2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度が開始されます。
「インボイス制度ってなに?」
「そもそもチャットレディに関係あるの?」
そんな声も多いのではないでしょうか?
実は、インボイス制度はチャットレディにとって無関係ではありません。
そこで今回の記事では、インボイス制度スタートに向けてチャットレディが準備しておくことや知っておくべきことについて解説していきます。
インボイス制度について理解を深めておきましょう。
インボイス制度とは、2023年(令和5年)10月1日から始まる「消費税の適格請求書等保存方式」のことです。
これまでは請求書や帳簿に指定のフォーマットがありませんでしたが、インボイス制度がスタートするとインボイス(国が発行する適格請求書)に変わるというものです。
インボイス制度によって消費税の流れがわかるため、不正やミスを防止できるようになります。
ここで、前提として課税事業者と免税事業者の2つの事業者があることを覚えておきましょう。
2年前の売上が1,000万円を超えている人のことです。
課税事業者は国に消費税を納税する必要があります。
これまでの課税事業者は、売上の消費税から経費などにかかった消費税(仕入れ税額控除)を差し引いた消費税を国に納税していました。
たとえば、売上が50万円の場合は売上にかかる消費税が5万円、経費が10万円の場合は経費にかかる消費税が1万円。
つまり、国に納税しなければならない消費税は5万円から1万円を差し引いた4万円ということです。
インボイス制度が導入された場合を考えてみましょう。
もし、経費に使った会社からインボイスが発行されないと、売上にかかる消費税から経費などの支払いにかかる消費税を差し引けなくなります。
では、先ほどと同じ例で考えてみましょう。
売上が50万円の場合は売上にかかる消費税が5万円、経費が10万円の場合は経費にかかる消費税が1万円。
しかし、インボイスが発行されないと経費にいくら使ったかを証明できないため、売上にかかる消費税5万円をそのまま納税しなければならなくなるのです。
2年前の売上が1,000万円以下の人のことです。
免税事業者の場合、国に消費税を納税する必要はありません。
ただし、取引をしている相手が企業の場合は課税事業者である場合が多いですね。
そのため、取引相手である課税事業者はインボイスがほしいのです。
インボイスを発行してくれない免税事業者と取引をしてしまうと、課税事業者は消費税を多く支払わなければなりません。
結果的に、免税事業者は企業から取引相手にしてもらえなくなったり、消費税分を差し引いた金額での契約となり売上が下がってしまったりする可能性があるのです。
チャットレディの中には、売上が1,000万円を超えるほど稼いでいる女性もいるのではないでしょうか。
この場合、課税事業者であることから国に消費税を納税しなければなりません。
課税事業者の場合は、インボイスを登録しておきましょう。
しかし、問題は売上が1,000万円以下のチャットレディです。
チャットレディ事務所のほとんどが課税事業者になるため、消費税を納税しています。
チャットレディからインボイスを発行してもらえない場合、事務所側が負担する消費税が増えてしまいます。
事務所は、一企業であるため利益を出さなければなりません。
そのため、インボイスを発行できないチャットレディに対して、はじめから消費税を差し引いた報酬に変更する可能性があります。
なぜ、上記のようなことが起こってしまうのかというと「サイト運営会社」「チャットレディ事務所」「チャットレディ」が深く関わっているからです。
まず、これまでの取引の流れをみていきましょう。
サイト運営会社からチャットレディ事務所に支払われるのが110円/分(消費税は10円)、チャットレディ事務所からチャットレディに支払われるのが33円 /分(消費税は3円)とします。
売上の消費税が10円、支払う消費税が3円であるため、差額の7円が国に納税する消費税です。
次に、インボイス制度が導入された場合の取引の流れをみていきましょう。
サイト運営会社からチャットレディ事務所に支払われるのが110円/分(消費税は10円)というのは変わりません。
しかし、チャットレディ事務所からチャットレディに支払われるのが消費税をカットした30円/分となる可能性があるのです。
売上の消費税が10円、支払う消費税が0円であるため、差額の10円が国に納税する消費税です。
これまでチャットレディに支払われていた消費税は、サイト運営会社に支払われるようになるというとわかりやすいのではないでしょうか。
ここからは、インボイス制度がスタートする前にチャットレディが準備しておくべきことについて解説していきます。
インボイスの発行を求められる場合があります。
チャットレディ事務所が課税事業者でチャットレディが免税事業者であれば、報酬単価が変わることもあるため、これまでより稼げなくなってしまう可能性もあるのです。
「知らなかった!」と慌ててしまう前に事務所にしっかり確認しておくのがおすすめです。
基本的にこれまで通りインボイスの登録をしなくても問題はありません。
ただ、事務所の売上が1,000万円を超えた場合にすぐ対応できるよう、早めに課税事業者になることを検討しておきましょう。
確定申告時に消費税を納税しなければなりませんが、インボイスを登録すると年間の売上が1,000万円なくても課税事業者になれます。
課税事業者になると決めたら、簡易課税制度を検討するようにしましょう。
2年前の売上が5,000万円以下の場合は、簡易課税制度の適用対象者になります。
チャットレディは、衣装やコスメなど経費として計上できるものが多いですね。
たくさんの経費にかかる消費税を計算するのは、とても大変ではないでしょうか。
簡易課税制度が適用されると、売上の消費税に一定率(みなし仕入率)をかけて納税する消費税を計算していいことになっています。
また、チャットレディが課税事業者になる場合は簡易課税制度を適用した方が有利になる場合が多いです。
簡易課税制度が適用されれば、経費にかかる消費税を考える必要がなく計算が簡単になりますよ。
みなし仕入率は、事業区分によって決まっています。
チャットレディは第五種事業のサービス業に該当するため、みなし仕入率は50%です。
たとえば、売上が30万円の場合は消費税は3万円、チャットに必要な衣装を1万円で購入した場合は消費税は1,000円。
課税事業者の場合、3万円から1,000円を差し引いた29,000円が国に納税する消費税となります。
一方、簡易課税制度が適用されると売上の消費税の50%が納税すべき消費税になるため、3万円にみなし仕入率50%をかけた15,000円を国に納税すればいいのです。
簡易課税制度が適用されれば、納税する消費税が少ないとわかるのではないでしょうか。
ただし、消費税簡易課税制度選択届出の手続きが必要です。
「インボイス制度」という言葉を聞いたことがあっても、理解するのが難しいという人も多いのではないでしょうか。
しかし、個人事業主としてお仕事をする人もいるチャットレディにとっては決して他人事ではありません。
2023年10月1日からスタートするインボイス制度。
インボイス制度の登録申請は、2023年3月31日までとなっています。
申請期間が終わる直前に「どうしたらいいの?!」と慌てないためにも、ぜひインボイス制度について理解を深めてみてくださいね。
プロスポワールはTwitterアカウント(@prospoir)でも日々稼ぐ知恵について、オーナーの想いについてなど発信しています。
ぜひフォローしてくださいね。
LINE公式アカウントからのお問い合わせもOK。お気軽にご相談ください。