ライバーのお仕事でもらう報酬は、事務所に社員として務め給与としてお給料をもらっていない限り、個人事業主としての事業所得となります。
そのため、各自の条件によりますが 一定額以上の報酬が得られた場合は確定申告が必要です。
その際、ライバーのお仕事で必要なものにかかった費用は経費として収入から差し引いて申告することができます。
では、どんなものが経費として認められるのでしょうか?代表的なものを挙げていきます。
ライバーとして配信する時に着るために買った服飾代は経費にできます。
普段の生活でも着る服なら、ライブ配信で使う時間の割合で計上します。
バレンタインやクリスマスなど、イベント時の配信で使用したものも経費にできます。
視聴者に喜んでいただくために身なりを美しくするための費用も経費にできます。
ライブ配信での用途以外も含まれる場合は、割合を計算してその分を計上します。(以下、同じです!)
ネットを通じたサービス業ですから、通信費も経費となります。
在宅でのライブ配信の場合は計上できます。
ライブ配信している時間の割合を計算して、計上しましょう。
商売道具となるメインの機器ももちろん経費にできます。
視聴者と楽しくおしゃべりをするためには教養や時事情報など、様々なインプットが必要です。 そのための費用も計上できます。
まとめると、 ライバーのお仕事をするために必要で購入したものは経費として計上できます。 ただし、プライベートでも使用するものの場合はライブ配信で使う時間の割合から計算して計上すること。
毎年、年明けてからの確定申告の準備で慌てないように、報酬の振込記録や領収書・レシートは必ずとっておくようにし、記録しておきましょう!